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教育給付金について
教育給付金(教育訓練給付金制度)は、雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たした雇用保険の一般保険者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座(通学講座・通信講座)を受講して終了した場合、ハローワークに申請することにより支給されます。
支給額
【重要】2007年10月1日より、現在の教育訓練給付制度は改定されました。
10月1日より、一律、雇用保険の一般被保険者であった期間が3年以上の方に、最大10万円(20%)が支給されることになりました。さらに、今までに給付制度を利用したことのない方に限り、雇用保険加入期間が満1年以上で、給付制度が利用できるようになりました。
支給条件
支給対象者
- 雇用保険の一般保険者(在職者)
→受講開始日に支給要件期間が3年以上ある方 - 雇用保険の一般保険者であった方(離職者)
→一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から1年以内に受講を開始して、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
対象講座
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座。(厚生労働省のホームページでも確認できます)
詳しくは、各スクール・通信講座に直接お問い合わせください。
注意
- 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その受講日より以前の被保険者であった期間は通算されません。また、同時に複数の教育訓練講座について支給申請はできません。
- 雇用保険受給者の場合、受講日と失業の認定日が重なっても他の日に変更されません。
手続きについて
支給要件照会
教育訓練給付制度を利用し講座を受講する前に、受講開始日における教育訓練給付金の受給資格の有無と、教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかについて照会することができます。
※照会をしなくても支給申請は可能です。
支給申請手続
教育訓練を受講した本人が受講終了日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに対して手続きを行います。
はじめての給付金利用
給付金は3年以上雇用保険を納めて、初めて資格が得られるもの。
せっかく利用するなら、自分がスキルアップできる講座の為に利用したいですね。
ここではそんな給付金の利用の流れをまとめてみました。
はじめて給付金を利用する方は参考にしてみてください。
受講開始前に
- 1.スクール・講座を探す
比較.comスクール・通信講座比較サービスでは、給付金制度の有無で講座が検索できるようになっているのでとっても便利。まずは資料請求をしてみましょう。
気になるスクールがあれば、説明会などに参加して給付金制度利用について事前に相談しておけば安心して受講を開始することができます。
- 2.ハローワークへ行く
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講座が決まったら、受講前にハローワークへ行き、「支給要件照会」をすることをお勧めします。
受講開始日に自分が給付金制度を利用する資格があるか、また受講講座が給付金制度対象講座であるかが簡単に確認できます。(会社から雇用保険が支払われていない場合もあるようです・・・。)
なお、代理人や郵送による提出も可能です。電話による照会はできません。
- <必要書類>
-
- 「教育訓練給付金支給要件照会票」
(受講するスクールかハローワークで受取れます。) - 本人確認できるもの
- 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)
- 印鑑
- 委任状(代理人による提出の場合に必要)
- 「教育訓練給付金支給要件照会票」
- 3.受講中
- 受講の申し込みをして代金を支払ったら、領収書は必ず大切に保管してください。(申請時に必要になります)
あとは、期間内に受講終了するように勉強。不安な点があれば、スクールの担当に相談しましょう。
失業保険をもらいながら勉強している方は、受講日が失業認定日と重なっても、認定日の変更が認められないので注意してください。 - 4.受講終了後
- 書類をそろえる
受講終了後に、スクールから「教育訓練給付金支給申請書」「教育訓練修了証明書」「領収書」などを受け取ります。 - 5.ハローワークへ行く
- 提出書類を持って1ヶ月以内にハローワークに行きます。(できるだけ早めに行きましょう。)総合受付で聞けば申請方法について詳しく教えてくれます。給付金担当の人に申請について質問を何個か受けて、受理されれば終了です。
「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」という書面にて支給決定の通知を受けます。
なお、代理人や郵送による提出も可能です。- <必要書類>
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- 「教育訓練給付金支給申請書」(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)
- 「教育訓練終了証明書」
- 領収書
教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。 - 本人確認できるもの
申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。 - 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可。郵送の場合はコピーでも可)
- 印鑑・振込用の口座通帳
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をした場合に必要)
- 委任状(代理人による提出の場合に必要)
- 返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、教育訓練施設の長が発行します。
- 6.口座へ給付金が振り込まれる
- 受理後、数日で指定口座に給付金が振り込まれます。
